東海豪雨スクラップ情報収集まとめ
見舞金

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 見舞金とはふつうは自治体の予備予算などから出されるものである。
 例えば9月終わり頃には西枇杷島町で1世帯50000円、11月半ばには名古屋市で被災世帯(及び申請のあった事務所等)に25000円が支給された。


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[11/13]名古屋市、店舗被害にも見舞金
[9/26] 西枇杷島26日から役場で援助貸付受付、見舞金給付
[9/26] 師勝町被災者見舞金など補正予算案に計上


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名古屋市、店舗被害にも見舞金
(中日新聞11月13日夕刊12面:摘要)
(追加:広報名古屋平成12年12月号)
 名古屋市は11月13日、東海豪雨被災者のうち、住宅以外の工場や店舗、事務所が被害にあった人にも一律25000円の見舞金を支給すると発表した。見舞金の対象拡大は小規模な事務所が集中する地区の被害が大きかったために追加された。この水害に関し住宅以外の被害に対して見舞金を支給するのは名古屋市が初めて。
 対象は、
 建物に2割以上の被害を受けた場合
 もしくは50p以上の浸水により機械や商品が被害にあった場合
 で、5000件程度を見込んでいる。
申し込みは12月19日までに各被災事務所の所在する区役所総務課・支所
 また同日開かれた義捐金配分委員会はすべての見舞金支給者全員に一律34000円の義捐金を配ることを決めた。
 義捐金は愛知県から配分される分を含めて総額約5億5900万円で、死亡見舞金20万円、重傷見舞金10万円とし、その残りを均等配分した。
 なお、義捐金の受け取り方法は個別に案内するという。
(問い合わせ 健康福祉局総務課 052−972−2510)

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西枇杷島26日から町役場で援助貸し付け受付、見舞金の給付
(引用元:中日新聞9月26日朝刊(市民版)+夕刊)
 集中豪雨で大部分の世帯が冠水した西枇杷島町は26日から被災した町民向けの民間住宅家賃助成と災害援助支援金貸付の受付を町役場で始める。30日、10月1日の土日も受付を行う。
 家賃助成は敷金などを除いた、2ヶ月分の家賃を補助する。
 条件は、
『平屋の住宅で床上浸水の被害を受け新たに賃貸住宅を確保した人が対象』
『県や公団の支援制度で賃貸住宅に入居できなかった人に限る』
『11日現在で住民登録があり12日以降に転出した人も対象』

 災害援助資金の貸付は特別枠として無利子で100万円を貸し付け。さらに150万円は各金融機関の定めた利息の1/2を町民が補助する方式。『償還期間は5年以内』。
 条件は
『年齢が20歳以上60歳以下(26日夕刊)』
『世帯の合計所得が150万円以上の人が対象』
『連帯保証人を確保(26日夕刊)』
『連帯保証人は町外居住者でもよく、所得が150万円以上の人(26日夕刊)』
26日から西枇杷島町役場ロビーで受付、書類審査をして貸付を決定する。
また、町は26日から、床上浸水世帯を対象にした町の見舞金支給を地区別で順次開始する。支給額は1世帯につき5万円。

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師勝町被災者見舞金など補正予算案に計上
(引用元:中日新聞9月26日朝刊。摘要。)
師勝町は、東海豪雨被災者に見舞金を送ると供に、低金利の災害援護資金貸付などの事業を行うため1億2720万円の本年度一般会計補正予算案を28日に開かれる町議会臨時会に提案する。
災害見舞金は、床上浸水した世帯に1世帯当たり6万円を贈る。
援護資金貸付金の対象も床上浸水の被災者。200万円が限度で償還期限は10年。受付は既に始まっている。


制作:水野みなと
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